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大増税の相続税
相続税の申告について
1. 相続税のかからない範囲
正味資産額(2-3)が基礎控除額(1)以下なら相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
(例えば 妻と子供3人の場合 3000万+3人×600万=4,800万が基礎控除です。
2. 対象となる資産
・現金(亡くなった方の保有額)
・預貯金(解約手取額)
・有価証券(売却手取額)
・土地・建物(路線価や固定資産の評価額など、小規模宅地の特例対象あり)
・貴金属・美術品(時価)
・死亡保険金(受取保険金-500万円×法定相続人)
・相続人への相続前3年以内の生前贈与
3. 控除できるもの
・借入金(借入残高)
・未払税金、未払費用(未払いの墓地代は除く)
・葬式費用(香典返しは除く)
4. 大幅に税額を下げれる特例など
(1)小規模宅地等の特例【亡くなられた日の翌日からから10ヵ月以内までに申告】
居住用の宅地 330㎡まで80%減
事業用の宅地 400㎡まで80%減
貸付用の宅地 200㎡まで50%減
(2)配偶者の税額軽減【申告又は申告後でも5年間は更正の請求(見直し)できる】
配偶者はもらった財産が1億6千万円以下または1億6千万円を超えた場合であっても、
法定相続分までなら、相続税額がゼロとなります。
(3)広大地の評価【申告又は申告後でも5年間は更正の請求(見直し)できる】
500㎡以上の土地を所有
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。
5. 相続税についてのまとめ
平成27年1月1日から基礎控除額が減額され、相続税の申告が必要な方が「戸田市では30%」増加の見込みです。
新聞、雑誌等でも相続税の仕組みや節税方法など幅広く特集されるなど、注目を浴びています。
大渕税務会計事務所では、生前贈与、成年後見制度、家族信託などの分野も意識し、
「お客様が安心する相続、一人一人の事情に沿ったオンリーワン相続」
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