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アスリートTAX
プロスポーツ選手の確定申告について
小学校の時の夢はプロ野球選手でした。
戸田道満ヤクルト球場にてプロ野球選手のお尻のデカさに驚きました。
そこで、プロスポーツ選手(野球・サッカー・競艇・競輪選手など)の事業所得の計算方法について考えてみます。
1. 収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる報酬(年俸)のほかに、次のようなものも含まれます。
・契約金(平均課税にて課税)
・スポーツメーカーからの報酬
・テレビ出演した際の出演料
その他、事業に関係した収入が収入金額となります。
2. 必要経費
必要経費とは
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
と定義されております。
具体的には、
・競技用品代(グローブなど)
・競技用品代(グローブなど)
・トレーニング費用(スポーツジム、自宅トレーニングルームの運営費用)
・専属トレーナーに支払う報酬、交通費
・自動車の購入(事業にて使用)
・自動車税、車検代
・携帯電話にかかる料金
・プロ関係者との会食費
・事務所の家賃
ただし、以下のような注意点があります。
・家事関連費(生活費の支払い)等は、必要経費にはならない
・必要経費について、事業と生活等の両方に使用する(ポルシェを通勤やデートにて使用する)場合は、合理的な事業割合で按分する必要がある
その他、事業に関係する費用が必要経費となります。
また、食費は必要経費にならないのが一般的ですが、プロテインは経費算入(筋力維持の理由付け)と一般的に認められているのであれば、良好なたんぱく質の源、豆腐、とりムネ肉、脂肪の少ないヒレ・赤身ステーキなども、収入金額を得るために直接要した費用の理由付け(「明日、絶対に負けられないため戦いがある」など)ができるのであれば、必要経費に算入できるのではないでしょうか。
ちなみに、必勝祈願のかつ丼では必要経費にならないでしょうが、げん担ぎも大切ですよね。
なお、プロスポーツ選手は、事業税は課税されません。
3. プロスポーツ選手の確定申告のまとめ
プロスポーツ選手は「頭と体」が資本です
常に最高の力をファンの方々の前にて発揮するため、
・体のケアはトレーナー
・所得税及び消費税などの税に関することは、税理士にお任せください。